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2021年11月25日

歯科外来環境体制加算(外来環)

外来環

「歯科外来環境体制加算(外来環)とは」
歯科医院は、万一の緊急事態が起きた場合に適切に対応できなければなりません。
歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策などについて、装置・器具の設置などの体制を整え、厚労省が定める基準を満たしている歯科医院に対し加算される点数のことです。
外来環を申請している歯科医院は、厚労省に対して「体制を整えています」ということを保証し、申請しているということになります。

「歯科外来環境体制加算(外来環)に認定されるためには」
認定されるためには、厚労省が指定した下記の基準を満たしていることが必要になります。

1.偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
2.歯科衛生士が1名以上配置されていること。
3.患者さんにとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。

  • ①自動体外式除細動器
    (AED)
  • ②経皮的酸素飽和度測定器
    (パルスオキシメーター)
  • ③酸素
    (人工呼吸・酸素吸入用のもの)
  • ④血圧計
  • ⑤救急蘇生セット

4.歯科診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
5.歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
6.当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)

当院はかかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診)及び
歯科外来環境体制加算(外来環)の認定医院です。

かかりつけ歯科機能強化型診療所

「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診)とは」
少子高齢化や、歯科疾患罹患状況の変化に伴い、全身的な疾患の状況などもふまえ、患者さん個々の状態に応じた口腔機能の維持・回復(獲得)をめざす「治療・管理・連携型」の歯科治療の必要性を目的に、2016年に厚生労働省により新設された制度です。

「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診)に認定されるためには」
認定されるためには、以下のように人員体制、診療体制、診療実績、機器や設備などさまざまな基準を満たしていることが必要になります。

1. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
2. 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて 30 回以上算定していること。
3. 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
4. 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修、高齢者の心身の特性、及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上在籍していること。
5. 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
6. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
7. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。

  • ①自動体外式除細動器
    (AED)
  • ②経皮的酸素飽和度測定器
    (パルスオキシメーター)
  • ③酸素供給装置
  • ④血圧計
  • ⑤救急蘇生セット
  • ⑥歯科用吸引装置

「かかりつけ歯科機能強化型診療所の特徴」
保険診療の適用範囲が拡大することで、以下治療も健康保険の範囲内で行えます。
むし歯予防や歯周病予防のメンテナンスが毎月保険の適用範囲内で受けられます。
むし歯予防のフッ素塗布も同様に保険の適用範囲内で受けられます。


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