歯科外来環境体制加算(外来環)
「歯科外来環境体制加算(外来環)とは」
歯科医院は、万一の緊急事態が起きた場合に適切に対応できなければなりません。
歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策などについて、装置・器具の設置などの体制を整え、厚労省が定める基準を満たしている歯科医院に対し加算される点数のことです。
外来環を申請している歯科医院は、厚労省に対して「体制を整えています」ということを保証し、申請しているということになります。
「歯科外来環境体制加算(外来環)に認定されるためには」
認定されるためには、厚労省が指定した下記の基準を満たしていることが必要になります。
1.偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
2.歯科衛生士が1名以上配置されていること。
3.患者さんにとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
- ①自動体外式除細動器
(AED) - ②経皮的酸素飽和度測定器
(パルスオキシメーター) - ③酸素
(人工呼吸・酸素吸入用のもの) - ④血圧計
- ⑤救急蘇生セット
4.歯科診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
5.歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
6.当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。