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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)

当院はかかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診)及び
歯科外来環境体制加算(外来環)の認定医院です。

かかりつけ歯科機能強化型診療所

「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診)とは」
少子高齢化や、歯科疾患罹患状況の変化に伴い、全身的な疾患の状況などもふまえ、患者さん個々の状態に応じた口腔機能の維持・回復(獲得)をめざす「治療・管理・連携型」の歯科治療の必要性を目的に、2016年に厚生労働省により新設された制度です。

「かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診)に認定されるためには」
認定されるためには、以下のように人員体制、診療体制、診療実績、機器や設備などさまざまな基準を満たしていることが必要になります。

1. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
2. 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて 30 回以上算定していること。
3. 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
4. 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修、高齢者の心身の特性、及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上在籍していること。
5. 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
6. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
7. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。

  • ①自動体外式除細動器
    (AED)
  • ②経皮的酸素飽和度測定器
    (パルスオキシメーター)
  • ③酸素供給装置
  • ④血圧計
  • ⑤救急蘇生セット
  • ⑥歯科用吸引装置

「かかりつけ歯科機能強化型診療所の特徴」
保険診療の適用範囲が拡大することで、以下治療も健康保険の範囲内で行えます。
むし歯予防や歯周病予防のメンテナンスが毎月保険の適用範囲内で受けられます。
むし歯予防のフッ素塗布も同様に保険の適用範囲内で受けられます。


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